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「『婦人科特定疾患治療管理料』について」

お知らせ

2020.08.04 患者さまへ

『婦人科特定疾患治療管理料』について

当院では2020年8月1日より、月経困難症を有する患者に対して詳細な説明、治療計画の作成を行ったうえでホルモン剤を投与する際に婦人科特定疾患治療管理料が加算されることになりました。具体的には子宮内膜症、子宮腺筋症などで月経困難症があり、低用量ピルやミレーナなどの薬剤を投与している患者様は約750円の自己負担が増加することになります。これは厚生労働省の施策によるものであり、全国の認定された施設では同様の対応になりますがご理解いただけますようお願い申し上げます。(詳細は担当医までお尋ねください。)

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